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ニュース 第47号 平成20年(2008年)7月31日

■ごみ処理行政・業界は協働して6.19通知と、新「ごみ処理基本計画策定指針」の周知徹底を
環境省は15年ぶりとなる「ごみ処理基本計画策定指針」を改訂し、公表した。この新指針の周知徹底を図るため、6月19日には都道府県に対して「課長通知」を発出した。通知は、環境保全を前提とし、国民の安全・安心が確保されることを軸として循環型社会の形成のための施策を推進するよう求めるとともに、地域の環境を守り、公衆衛生を向上していくための「ごみ処理本来のあり方」を具体的に明示したものとなっている。
全清連はこれまで、国民が目指すべき「循環型社会」とは、環境保全、安全・安心が大前提であり、日本経団連や規制改革会議のいう「経済合理性一辺倒の循環型社会」は、次世代に良好な環境と資源を引き継ぐことのできないことを指摘。経済合理主義一辺倒の規制緩和政策は、「社会的格差」や「弱者切捨て」という結果を生み出すだけでなく、環境とりわけ廃棄物・リサイクル分野では、環境汚染や不適正処理、不法投棄等の環境犯罪を助長することを明らかにしつつ、環境保全のための規制法としての廃棄物処理法制定の歴史的背景と本来の目的を、改めて考える必要があることを粘り強く訴えてきた。
また、最近の地方自治体に蔓延する「財政合理化」「競争性確保」を口実にした経済合理主義一辺倒の廃棄物・リサイクル行政に対し、その是正のための指導に積極的に取組むべきことを訴えてきた。
今回、環境省はこうした全清連の要望を真摯に検討して、その論点の共有に踏み切ったといえる。
私たち全清連は、まずもって今回の指針・通知を、自らに向けられたものとして、徹底的に理解・把握しなければならない。なぜならば、固形一廃処理業者は、統括的処理責任を有する市町村の業務代行者として、日々、生活環境の保全、公衆衛生の向上、業務品質の向上に努めなければならない立場にあるからだ。
その上で、当該の市町村の首長ならびに廃棄物行政担当部局及び議会に対して、一般廃棄物処理計画の策定と適用にあたっての重要事項を正確に伝えて、新しい策定指針に則した、従来の「ごみ処理基本計画」の速やかな見直しと、これに従ったごみ処理行政の実施を求めていかなければならない。

■環境省、「ごみ処理基本計画策定指針」を改訂、全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議を開催
6月30日に開催された環境省による「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議」では、「ごみ処理基本計画策定指針」の改訂について廃・リ対策課長が説明。また重点事項については、6月19日付けで環境省廃棄物対策課長名をもって各都道府県廃棄物処理担当部(局)長に通知が出された。
6月19日付「課長通知」は大きく次の3つの項目について指摘し、注意を促している。@環境保全の重要性。A市町村の一般廃棄物処理責任の性格。B一般廃棄物処理計画の策定及び適用。
@の「環境保全の重要性」とは、市町村の一般廃棄物処理は環境保全を前提とし、国民の安全・安心が確保されることを軸として循環型社会の形成に努めなければならないということだ。このことは至極当然のことなのだが、なぜあえて通知したかというと、最近の市町村は基本である「環境保全」「安全・安心」をないがしろにしたコスト優先の廃棄物処理に傾きがちである。こうしたことから、改めて経済優先では「環境保全」が軽視されることを指摘している。
Aの「市町村の一般廃棄物処理責任の性格」とは、廃棄物処理法上、市町村は一般廃棄物の処理にについて統括的な責任があるということだ。たとえ他者に委託して行なわせる場合でも、その行為の責任は市町村にある。
つまり適正処理を確保するために、委託処理する場合においては、受託者の能力要件等に加え、『委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること』と処理基準に示されているように、経済性よりも業務の確実な履行を優先し、そのことを重視すべきであると通知は示しているのである。
Bの「一般廃棄物処理計画の策定及び適用」とは何かというと、市町村は廃棄物処理法に基づき処理計画を定めなければならず、この処理計画に添った形の処理施設や体制にすべきであると述べているのだ。最近のごみ排出量の減少傾向にあっても、「ごみ発生量を考慮することなく、無責任に事業系一般廃棄物の業許可を乱発している市町村に対して認識を改めるよう」促している。

要望に応えた環境省。6.19課長通知に寄せて (芝田稔秋全清連顧問弁護士) 
全清連の顧問弁護士で、廃棄物問題に精通する芝田弁護士に今回の課長通知について意見を寄せてもらった。芝田弁護士は新「ごみ処理基本計画策定指針」は、「全清連の要望に十分応えたもの」と評価し、しかもその応え方は、「理論的な検討から行なわれたことに高い価値がある」と述べる。ただ環境保全優先の考えから、市町村のごみ処理行政の担当者が随意契約を維持したいと予算を組んでも、外部者の理解が得られず思うにまかせないケースがある。そのためには、随意契約業者の品質を高めるとともに、市町村に随意契約が本来のあり方であることを理解、認識してもらうことが今後も必要である、と全清連の活動について示唆した。

岐清協の取組みについて

昨年の全国研修大会での「地域活動事例発表」より、岐阜県清掃事業協同組合(岐清協)の取組みについて報告。業界の自浄作用のための「適正業務マニュアル」を作成し、これを遵守することで組合員の業務の質的向上を図ろうとした。「適正業務マニュアル」を遵守できない組合員は業務を撤退してもらうなど真剣に取組んだ岐清協の考えや実行の軌跡などが生々しく語られている。
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