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ニュース 第72号 平成26年(2014年)9月30

廃棄物処理法の目的・趣旨を
全国の市町村に周知・浸透させよう

-平成26年度 全国研修大会の成功に向けて-

一般社団法人全国清掃事業連合会は、来る10月20日、東京千代田区の砂防会館において、平成26年度の全国研修大会を開催します。
本年の全国研修大会は「廃棄物処理法の目的・趣旨を全国の市町村に周知・浸透させよう」との方針をメインスローガンに掲げて、全国の固形一廃業者が何らかの形で直面している「入札の強行導入、新規許可の乱発、一廃産廃区分の一方的変更、無許可業者の放置問題」等の重大問題に正面から向き合い、真に実効性のある対策の実行を求める場として設定されています。

全清連は平成10年の結成以来、環境分野における規制緩和に絶対に反対する姿勢を貫き、地域の生活環境の保全、公衆衛生の確保向上を実現するためには、廃掃法施行令第4条等に照らして固形一廃収集運搬業務の委託にあっては「随意契約が本来の在り方」であり、許可にあっては「一廃処理計画における処理見込量に対応した処理体制が本来の在り方」であると主張してきました。また区分においても、平成14年の中環審意見具申に基づいた、法の趣旨を反映した適正処理の観点が優先されるべきと主張してきました。

そして、結成以来の中央・地方における精力的活動の結実として、また我が議員連盟のご支援ご尽力の賜物として、環境省の英断そのものといえる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づくごみ処理基本計画にあたっての指針について」(平成20年6月19日廃対課長通知)が発出されました。これは結成10年にして、固形一廃業者にとっての拠って立つ所が形成された結節点でありました。
全清連は、発出されたこの6.19通知が、全国のすべての市町村に周知され浸透し徹底されるならば、地方自治体の経済合理性優先傾向に歯止めがかかり、廃掃法の目的と趣旨に根ざした環境行政へと原点回帰するのではないかと大きな期待を寄せて、6.19通知の周知活動を展開してきました。

たしかに、全国の中で日頃から廃棄物処理法の理解に努めている市町村や担当部局責任者の方々は、6.19通知に接すると「廃掃法の核心が6.19通知に示されており、改めて法の目的と趣旨について考えさせられた」等々の反応を示され、全清連に対する信頼も深まる事例が多く報告されています。
しかし一方、今日においてなお、「6.19通知」を見たことも聞いたこともなく、ましてや廃棄物処理法の第1条から第6条までの根幹部分、すなわち地域の生活環境保全・公衆衛生の確保向上という目的とその趣旨ならびに条文を理解しようという意志の欠片すら持ち合わせない市町村や関係部局責任者が、きわめて多く在職していることも事実であります。そのような人たちが、環境行政を主導している自治体では、入札の強行導入、不当許可の乱発、ダンピングの強要、一方的な区分変更、無許可業者の放置等の事案が常態化するどころか、悪化の一途を辿っているといっても過言ではありません。

全清連としては、この状況を「危険水域」と判じて、平成20年10月の全国大会以降掲げてきた「6.19重要事項通知の周知徹底」路線をさらに一段と強化することとし、本年2月14日、同年6月18日の二度にわたって地域廃棄物適正処理推進議員連盟に対する要望懇談会を開催していただきました。
その中で全清連は、廃掃法の主管省である環境省に「全国の市町村長並びに担当部局関係者が、廃掃法の目的と趣旨を改めて認識し、この基本認識に基づいた環境行政を執行する」対策を直ちに講じられるようお願いいたしました。また、その際に、本年1月に行われました最高裁第三小法廷の判決内容について検討していただくことも要望いたしました。

その結果、環境省は、平成20年6月の決断を上回る大英断に踏み切る意向を表明されました。本年6月30日、環境省は全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議の場で、「一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用の徹底」と題する方針説明を行い、その中で、6.19通知と今回の最高裁判決の関連性と意義に触れ「廃棄物処理法において一般廃棄物処理業は、専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置づけられていないものといえる」との記述を紹介されました。本当にありがたい踏み込みであり、全清連会員の一人一人が判決理由抜粋の重みをしっかりと受け止めなければなりません。環境省が、内閣府の規制緩和圧力、総務省の自治法圧力を乗り越えて決断されたことを心に刻んでおかなければなりません。

まさしく、今回の全国研修大会は、我が議員連盟の底力と環境省の全清連に寄せる信頼を証明する画期的な研修の場となります。本大会に参加される会員の皆さんは、歴史が創られるその一瞬に立ち会うことになります。

26年度地域研修会を全国14カ所で開催
 広島地区では行政、国会議員加え250名

一般社団法人全国清掃事業連合会は4月24日?10月1日にかけて全国11会場で地域研修会を実施した。市町村行政担当者や議会関係者にも参加を呼びかけ、組合員のみならず多くの参加者を迎えての開催となった。
7月29日に「ANAクラウンプラザホテル広島」で開かれた広島県の研修会では、県内23市町から担当者、地域廃棄物適正処理推進議員連盟の先生方、全清連及び同中国・四国ブロック協議会の関係者らが出席し、250名を超える規模となった。
主催者を代表して三井崇裕会長があいさつに立ち、「私たちの大きな問題は今、4つあります」とし、委託業務への入札方式導入、新規許可の乱発、一廃区分の一方的変更、一廃無許可業者の放置――の4つを挙げた。「いずれも業界にとって由々しき問題であり、6月18日、議連に現行廃棄物処理法の目的・趣旨の徹底について要望いたしました」と報告。これら法を軽視した案件が毎年繰り返されることについて業界として、「抜本的対策の早期実施を求めていく」と決意を新たに表明した。また1月28日の最高裁判決に触れ、これが市町村の廃棄物行政に生かされるよう、強く訴えた。
この後、来賓の議連事務局長・寺田稔衆議院議員、平口洋衆議院議員があいさつ。議連として地域住民のため真摯に受け止め対応していくとした。
研修会は、環境省中国四国地方環境事務所・役田昌幸廃棄物・リサイクル課長が「一般廃棄物処理に関する今後の課題」、全清連・山田久専務理事が「廃棄物処理法の目的・趣旨の周知徹底」について講演。また、広島県清掃事業協同組合が行った「県内市町訪問アンケート活動」について報告があった。
なお当日は、研修会に先立って午後1時から中国・四国ブロック協議会の第7回総会が開催され、26年度事業計画等が承認された。

環境省「全国廃・リ主管課長会議」を開催
環境省は6月30日、千代田区大手町のサンスカイルームにおいて「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議」を開催した。環境省の説明は廃・リ対策関係予算、産業廃棄物、リサイクル関係等々多岐に及んだが、その中でも特筆すべきは「一般廃棄物の適正処理の推進について」の説明である。平成20年に全清連の度重なる要望を受けて発出された「6.19通知」。この通知の重要性に肉付けする形で環境省は、全清連が先の6月18日に開催した「議連要望懇談会」の席上で提示した「平成26年1月28日の最高裁判決」を、当日の資料として使用し、かなりの時間をかけて丁寧な説明を加えた。この判決は、一般廃棄物の許可更新をめぐっての係争について、国の最高司法機関である最高裁が、一般廃棄物の処理に関しての廃棄物処理法の趣旨・目的について解釈し、判断を下したものだが、読めばわかるとおり最高裁の判決理由は、全清連がかねてより主張してきた内容とまったく同質のものだ。つまり廃棄物処理法の趣旨・目的について最高裁の解釈と全清連の主張が合致しているといえる。また今回の環境省の説明は、議連要望懇談会や地方での研修会開催、全国研修会など全清連のこれまで進めてきた運動の成果が反映されたものといえる。
一般廃棄物の適正処理の推進について」は山本課長が説明に立った。山本課長は6.19通知の内容を手短に述べ、「この通知は一般廃棄物処理を行なう行政にとって非常に重要なものである」と強調した。そして、「改めてなぜこんなに強調するかといいますと、今年の1月に最高裁から一般廃棄物の処理について、非常に重要な判決が出ております」と、6.19通知の重要性が最高裁判決理由に見られると指摘した。そしてこのあと一般廃棄物処理についての最高裁判決理由の説明に入った。
最後に山本課長は、新規許可を出すということだけでなく、すでに出している許可についても当然、更新するときに今の状態が一般廃棄物処理計画に照らして適正でない場合、同様の訴えが起こりえるとの見解を示しつつも、「裁判があるからということではなく、廃棄物処理法の趣旨というものを考えればそういうことになるので、改めてこれを機に廃棄物処理法の目的に照らして、あるいは趣旨に照らして、しっかりとした運用がなされているかというのをいま一度、市町村におかれましては勉強していただきたい」と結んだ。

(詳細については全清連ニュース第72号をご覧ください)

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