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HOME全清連NEWSトップ>第86号 平成29年(2017年)11月30日

奇数月発行 全清連NEWS

ニュース 第86号 平成29年(2017年)11月30

平成29年度『全国研修大会』開催 
地域環境等、廃掃法の目的と趣意へ決意新たに
排出事業者責任に係る3.21通知、6.20通知研修

一般社団法人全国清掃事業連合会(全清連・三井崇裕会長)は10月25日、東京千代田区の砂防会館において平成29年度全国大会を開催した。今大会のメインスローガンは「廃掃法の目的および趣意を改めて確認しよう!」。廃掃法が目的とする地域環境の保全、公衆衛生の向上に向け、一般廃棄物処理に関わる重要7通知の理解・浸透、業務品質の一層の向上など、さらなる適正処理の邁進へ決意を新たにした。また講演では廃棄物処理法の定期見直しで強化されることとなった「排出事業者責任の徹底」に焦点を当て、適正処理における排出事業者責任の重要性と処理業者が負う責務、さらに今年3月21日、同6月20日に発出された環境省通知の概要・目的を研修した。会場には会員600名を加え、関係省幹部、地域廃棄物適正処理推進議員連盟の石破茂会長、野田聖子副会長、寺田稔事務局長など多数の来賓が出席した。
 
研修大会は3部構成。第1部では全清連を代表して三井会長のあいさつ、来賓の地域廃棄物適正処理推進議員連盟の石破茂会長をはじめ出席した先生方全員、さらに環境省、経済産業省、農林水産省から幹部らの祝辞と続いた。
第2部は講演会。神戸大学大学院経済学研究科の石川雅紀教授が「ダイコー事件の総括――そこで問われたことは何か?」について講演した。昨年発生した食品廃棄物の大規模不正転売事案(ダイコー事件)に関し、OECDが提唱する汚染者支払い原則「PPP」から排出者が第一の”汚染者”であると問題提起し、廃棄物処理ビジネスで必要な規制、そこで排出事業者責任が果たす役割・重要性について解説し、論を展開していく。
第3部では全清連の山田久専務理事が「当面の事業方針」を発表。今年発出された「3.21通知」「6.20通知」と、関連する「8.30通知」に加え、これまでに発出された固形一般廃棄物処理業に関わる重要通知「6.19通知」「10.8通知」「「3.19通知」「1.20通知」、これらすべての理解を求めた。
このあと大会は、新規加入団体の紹介、大会決議および大会スローガンの採択へと進んだ。

 

三井会長あいさつ(要旨) 進むべき道は廃棄物の”適正処理”推進一本
平成28年度は廃棄物処理法の定期見直しがありました。6月に改正法は公布され、法に盛り込まない部分については通知等で処置されているところです。
このように私たちを取り巻く情勢は刻々と大変な変化をしています。直近では廃棄物処理において、地方公共団体の規制権限の及ばない第三者が介在し、契約のあっせん、仲介等を行う、いわゆる廃棄物ブローカーの問題が生起してまいりました。私たちにとって非常に頭の痛い問題ではありますが、これにつきましても今年3月21日と6月20日に環境省から「排出事業者の徹底」を求める通知を発出していただいたところです。
通知では排出事業者責任に係る根幹的業務を廃棄物ブローカーに委ねるべきではないとしていますが、排出事業者サイドの認識が極めて不十分であり、環境省、都道府県、市町村による周知徹底対策を求めていく必要があります。
これからますます私たち固形一般廃棄物処理業を取り巻く問題が生起すると予想されますが、私たちは強い意志――廃棄物の適正処理の推進、過去もそうでしたがこれからもそのことを目指して進むしかございません。進むべき道はこの一本でございますので、深くご理解を賜り、最後までお付き合いを重ねてお願い申し上げます。

全清連の活動に議連・中央省から祝辞
地域廃棄物適正処理推進議員連盟や関係省から多く出席があり、祝辞をいただきました。議員連盟会長の石破茂衆議院議員の祝辞(要旨):廃掃法は難しい法律で、さっと読んだだけでは何が書いてあるか理解しかねるところがあります。ただ趣旨として第6条、第7条がポイントで、いかにして市町村が責任を負うかということ、そして携わってくださる方々との関係も、すべてこの第6条、第7条が律していると理解しています。
ただ、法律はいろんな考え方が成り立つので、いわゆるブローカーでも”我々は違法ではない”と言います。いろんな議論があるかと思いますが、おそらく法の形骸化とはこういうことだと思います。
法律の運用について現場で、”これはおかしい”とか、”なぜこんなことになっているのか”ということがあろうかと存じます。その際は私ども議連加盟議員におっしゃってください。政府としても、よく皆様の立場を承知の上で、人々の福祉の増進のために努力をしてまいります。

講演:ダイコー事件から排出者責任を解説。
昨年1月、カレーチェーン店「CoCo壱番屋」を営む活番屋の廃棄ビーフカツが、愛知県の産業廃棄物処理業者「ダイコー梶vによって食品として転売された事件は、食の安全を脅かしたとして世間を大きく騒がせた。当時の風潮としては「壱番屋は騙された被害者」と見る向きが多かったが、石川教授はこれについて「情報公開など壱番屋の事後対応は迅速だったが、完全な被害者かというとそうではないのではないか」と疑問を呈する。
「ダイコー事件」を例に、排出者責任とPPP(汚染者責任原則)、廃棄物処理業に必要な規制の在り方、そこで”排出事業者”が果たすべき責務・重要性について解説した。

当面の事業方針:環境省重要7通知の理解を深め、業務品質の一層の向上を
当面の事業方針については全清連・山田久専務理事が発表した。平成29年度主要事業と、平成20年度以降に発出された一般廃棄物処理に係る重要7通知の確認を行った。とくに7通知に関しては改めて発出の経緯を振り返り、全会員が理解を深めるよう求めた。排出事業者処理責任の徹底についてさし示した「3.21通知」「6.20通知」。廃棄物処理法の規定に基づき、市町村は廃棄物処理計画を策定しそれに基づいて運用を行う――その指針である「6.19通知」「10.8通知」。さらに平成26年の最高裁判決を踏まえて発出された「10.8通知」。など7本の通知について山田専務は、「この7本の通知を熟読して、一番大切なポイントは何かということを知っておくことが、固形一廃、すなわちごみ屋さんのプロフェッショナルの証ということを理解していただきたい」と述べ、通知のいくつかについて発出された社会状況などを交えながら解説を加えた。

(研修大会の詳細は全清連ニュース第86号をご参照ください)。

 

 

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