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食品リサイクル法関係(このページは月刊ウェイスト・リサーチの協力を得ています。)

平成19年9月10日開催 食品リサイクル専門委員会(環境省・農水省各委員第4回合同会合)
食品リサイクル法の改正審議が事実上終了した。9月10日開催の環境省中央環境審議会食品リサイクル専門委員会と農水省食料・農業・農村政策審議会食品リサイクル小委員会の第4回合同会合では、食品循環資源の新たな再生利用手法として「炭化」と「エタノール」の2手法を追加。ただし「炭化」については条件がある。こうした新手法を追加した上で「最終取りまとめ(案)」が提出された。食品を取り扱っている委員からは業種別の再生利用実施率目標と、事業者ごとの再生利用実施率目標達成について困難性を指摘するかなり突っ込んだ質問や意見が出された(続きは全清連会員のみ読むことが可能です)

食品リサイクル法関係

平成19年8月24日開催 食品リサイクル専門委員会(環境省・農水省各委員第3回合同会合)

食品リサイクル法の改正を審議している環境省中央環境審議会食品リサイクル専門委員会と農水省食料・農業・農村政策審議会食品リサイクル小委員会の第3回合同会合は8月24日開催。改正法の要(かなめ)である政省令の詰めの作業を行なっている合同会合は、今年12月の施行に向けこの夏場、約2週間に1回という割合で過密とも思えるハードな日程で開かれている。第1回合同会合が7月27日、第2回は8月10日開催だ。審議の要点は食品関連事業者の「再生利用の実施率」、多量発生事業者の「定期報告事項」、「熱回収の基準」、「再生利用事業計画(リサイクルループ)での廃棄物処理法の特例」などで、中身は大分固まってきた。ただ、最大の焦点である「再生利用の実施率」はハプニングが。第1回会合で事務局(環境省・農水省)が提出しほぼ確定と思われていた数字が、8月24日の第3回会合では大きく変更されたのだ(続きは全清連会員のみ読むことが可能です)


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